こんな時・・・海外居住者の年金2

しかし、夫0さんが赴任地で海外の会社と雇用契約をして
日本の会社と雇用契約がなくなった場合や、
学生が海外留学する場合などは、日本の年金制度の強制適用者ではなくなります。

このような、長期間海外に住む日本国籍をもつ人が年金を受けられるように、
たとえば、海外に住む20~64歳までの人、
受給資格が足りないか未納期間があって
満額の年金を受けられない人で海外に住む60~64歳までの人が
任意加入できる制度があります。

なお1955(昭和30)年4月1日以前に生まれた人は、70歳までの、
年金を受けられる加入期間を満たすまでは、
特例的に任意加入ができます。

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