こんな時・・・保険料の免除2
年金受給資格をみる場合、免除期間を全期間加入とみることができ、
年金額の計算をするときには3分の1が反映されます。
Mさんの場合は8年間として考えます。
Mさんがもらえる年金は、60歳からは厚生年金の報酬比例部分、
61歳から厚生年金の報酬比例部分と老齢基礎年金定額部分、
65歳から国民年金に加入した分18年(216月)分です。
ぜひ、免除申請手続きをしてください。
もし、免除申請をまったくしていなければ、
厚生年金と国民年金を合計しても18年しかありませんので、
Mさんは年金の受給資格が足りないため、残念ですが年金はもらえません。