こんな時・・・保険料の免除
就職後に結婚退職しましたが、夫と離婚しました。
無年金になったので国民年金に加入したのですが、
お金が払えなくて悩んでいます。
年金保険料が払えない人の場合は減免の申請をしておきましょう
Mさんは、1947(昭和22)年4月1日生まれの女性です。
Mさんの年金暦は次のようになっています。
1.厚生年金加入期間は8年(96月)平均標準報酬月額10万円
2.国民年金納付ずみ期間は10年(120月)
3.国民年金免除期間が24年(288月)※60歳までと仮定した場合
Mさんは、高校を卒業してから8年間会社に勤め、26歳で結婚の
ために退職しました。結婚期間中は国民年金に任意加入していました。
その後、36歳で離婚しました。
離婚後は病弱なこともあり、定職に就けず、
国民年金の保険料を払うのが困難になりました。
Mさんの年金加入期間は、会社勤めの8年間は厚生年金。
結婚していた期間の10年間は、国民年金第1号被保険者です。
離婚後の国民年金保険料の納付が困難な期間について、
すべての期間、免除申請手続きをしていて承認されれば、
24年間の国民年金免除期間の取得が可能になります。